おいくらですか?残業代
会社によって、業務形態は様々あります。
朝、夜が明ける前から仕事がある人。
昼間に仕事がある人。
夜から深夜にかけて仕事がある人など。
本当に多種多様の業務形態が増えてきました。
多種多様に増えた業務形態ですが、労働基準法を守らずに業務を行っていた場合は、もちろん違法になります。
労働時間に関しても多種多様で、私たちは労働の選択権が与えられているのです。
労働時間について労働基準法では、休憩時間を省いた、働いている時間の事を指します。
労働時間とは別に法定労働時間というのもあります。
法定労働時間とは、1日8時間以上働かせてはならない、週に40時間以上働かせてはならないといった労働基準法で定められた労働時間の事を指します。
また法定労働時間とは別に会社が設定している労働時間があります。
これを所定労働時間と言います。
ただし所定労働時間は、法定労働時間を超えてはなりません。
当たり前の事ですが、実際に守られている会社は少ないのが現状です。
次に残業代について考えていきましょう。
残業とは、労働基準法で所定労働時間を超えて仕事をする事を残業と定義しています。
例えば1日7時間が所定労働時間である会社の場合、8時間働いたら1時間分は残業したという扱いになります。
この場合は1時間残業させてはいますが、法定労働時間内なので問題はなく、会社側としては1時間分の残業代を支払えばいいのです。
割増にするかどうかは、法定労働時間内なので、会社側の裁量に委ねられています。
しかし1日7時間が所定労働時間の会社で4時間残業があった場合、4時間の内、1時間は法定労働時間ですが、残りの3時間に関しては、法定労働時間を超える事になるので、時間外の労働という扱いになります。
よって会社側は、法定労働時間を超えた3時間分に関しては必ず割増賃金で支払わなければなりません。
残業代についてわかって頂けたでしょうか?
以前、残業代の未払い問題があった会社も存在しています。
みなさんも気をつけるとともに会社と上手に付き合っていきましょう。