労働者の休める日は?
労働者の休める日はいつでしょう?
そもそも労働基準法には休める日の事に関してどう書いてあるのでしょうか?
休める日…と言ったら、おそらく休日の事が出ると思います。
休日とは、仕事をしなくても問題ない日の事ですね。
休日に関して労働基準法では、様々な規定があります。
会社は週に最低1日、または4週間に4日以上の休日を労働者に与えなくてはいけません。
また休日出勤した場合は、休日労働として割増賃金が発生します。
そして休日には2種類あって、法定休日と法定外休日があります。
法定休日とは、労働基準法で定められている、週に最低1日の休日の事を指します。
つまり法定休日は最低限労働者に与えなければならない休日の事です。
一方、法定外休日とは、例えば会社によっても休日が異なりますが法定休日以外の休日の事を指します。
つまり週休2日制の会社で働いている方は、2日のうち1日が法定休日で、もう1日が法定外休日となるのです。
もし法定外休日に出勤した場合は、割増賃金の対象外になりますが、週40時間を超える労働になりえるので、時間外労働としての割増賃金の対象になる可能性があります。
法定外休日に出勤しても割増賃金がもらえない事と、週40時間を超えたら時間外労働として割増賃金がもらえるので間違いないようにしましょう。
割増率は異なるのでしっかり確認も忘れないようにしましょう。
労働者の休める日はこれだけでしょうか?
違います。
労働者の休める日には休暇というものが存在します。
有給休暇、出産休暇、育児休暇などです。
休暇に関しては、もともと働かないといけない時に休みをもらう事なので、労働者が申請しなければなりません。
休日と休暇の大きな違いは、休日は労働基準法で定められた義務を含んでいるが、休暇は義務としつつも休暇の行使に関しては、労働者に委ねられているという所です。
難しい所ではありますが、会社の就業規則に休日に関するルールは必ず載っています。
1度確認されるのをお勧めします。