退職金と時効
会社で働く上で、1番大事な事は職場の環境かもしれませんが、働く前の雇用条件の中に退職金制度があるかないかを気にしませんか?
私は気になる方ですね。
退職金の規定は会社によって違っています。
労働基準法には退職金に関するルールがあるのでしょうか?
労働基準法に退職金に関しての内容は、実は記載されていないのです。
つまり会社側に退職金の支払いに関して自由な裁量が与えられているのです。
退職金が出る場合はどのような時なのでしょうか?
大きく2つあります。
まず1つ目は、退職金制度に関して就業規則や労働協約に記載されている場合。
就業規則や労働協約の退職金制度に関しての内容と適合すれば、退職金を受け取る事が出来ます。
就業規則や労働協約に記載されている場合、退職金の支払いがなければ法律的に請求する事が可能です。
また2つ目は、就業規則などに退職金に関しての記載がされていないが、会社側の当たり前の習慣として退職金が支払われるといった場合もあります。
もしあなたが退職金に関して確実にもらう事を意識しているのであれば、以前に退職金を会社から受け取っている人がいるか?
また受け取った人がいたら退職金の額、勤続した年数などの細かいデータを証拠として保持しておく事をしておけば、会社に対して退職金を請求する事が出来ます。
そして退職金に関して支払い期限というものがあります。
労働基準法では、労働者の退職から1週間以内に会社側は退職金を支払わなければならないと定めがあります。
さらに退職金には時効制度が存在します。
せっかくもらえる退職金も、場合によってはもらえなくなるのです。
労働者が退職してから5年間退職金が支払われなかった場合、退職金は無効となってしまうのです。
注意が必要ですね。
会社側がもし1週間以内に退職金を支払っていない場合で、5年間退職金に関してあなたが何も対応しなかった場合、退職金が無効になってしまう事があるので気をつけましょうね。