最低賃金でサービス残業させるの?
最低賃金というものがある事をご存知でしたか?
最低賃金は都道府県によって金額が異なり、1時間当たり労働者に最低限支払わなければならないラインがあります。
これは労働基準法に詳細が書いてあるのではなく、最低賃金法という法律があり、最低賃金法に詳細を記載する事になっています。
ちなみに最低賃金が1番高い都道府県。
1番低い都道府県って気になりますよね。
平成20年10月発表の最低賃金の全国の平均は703円でした。
最も高いところは東京都の766円で、最も低いところは宮崎県・鹿児島県・沖縄県の627円でした。
このように最低賃金というものが設定されているのですが、実際にはこの最低賃金の額を下回ってしまう事があるのです。
どういう事なのでしょうか?
実は、働いている人の賃金を時給に置き換えた時に最低賃金の額を下回る事があるのです。
時給に置き換える時に使う方法で月給を12倍します、つまり1年分の月給を出します。
1年分の月給が出たら、1年間に働いている時間数で割ります。
これで1時間あたりの賃金が出ますが、ここで注意しないといけない事があって、サービス残業というものがあります。
労働基準法の形態からすると、サービス残業は労働時間として扱われるのです。
つまり、先ほど計算を行った1年間に働いている時間数に加えないといけないのです。
ではサービス残業を加えたら1時間あたりの賃金はどうなったでしょうか?
最低賃金の額を下回るような事はないですか?
もしも最低賃金の額を下回るような事になれば、その企業は労働基準法に違反している事になるのです。
違反しているという確固たる証拠や書面等を持って行けば会社に対して訴える事が出来るのです。
サービス残業をさせられている場合は最低賃金について考える必要もあるでしょう。