D2 広告
最低賃金でサービス残業させるの?
最低賃金というものがある事をご存知でしたか?
最低賃金は都道府県によって金額が異なり、1時間当たり労働者に最低限支払わなければならないラインがあります。
これは労働基準法に詳細が書いてあるのではなく、最低賃金法という法律があり、最低賃金法に詳細を記載する事になっています。
ちなみに最低賃金が1番高い都道府県。
1番低い都道府県って気になりますよね。
平成20年10月発表の最低賃金の全国の平均は703円でした。
最も高いところは東京都の766円で、最も低いところは宮崎県・鹿児島県・沖縄県の627円でした。
このように最低賃金というものが設定されているのですが、実際にはこの最低賃金の額を下回ってしまう事があるのです。
どういう事なのでしょうか?
実は、働いている人の賃金を時給に置き換えた時に最低賃金の額を下回る事があるのです。
時給に置き換える時に使う方法で月給を12倍します、つまり1年分の月給を出します。
1年分の月給が出たら、1年間に働いている時間数で割ります。
これで1時間あたりの賃金が出ますが、ここで注意しないといけない事があって、サービス残業というものがあります。
退職金と時効
会社で働く上で、1番大事な事は職場の環境かもしれませんが、働く前の雇用条件の中に退職金制度があるかないかを気にしませんか?
私は気になる方ですね。
退職金の規定は会社によって違っています。
労働基準法には退職金に関するルールがあるのでしょうか?
労働基準法に退職金に関しての内容は、実は記載されていないのです。
つまり会社側に退職金の支払いに関して自由な裁量が与えられているのです。
退職金が出る場合はどのような時なのでしょうか?
大きく2つあります。
まず1つ目は、退職金制度に関して就業規則や労働協約に記載されている場合。
就業規則や労働協約の退職金制度に関しての内容と適合すれば、退職金を受け取る事が出来ます。
就業規則や労働協約に記載されている場合、退職金の支払いがなければ法律的に請求する事が可能です。
また2つ目は、就業規則などに退職金に関しての記載がされていないが、会社側の当たり前の習慣として退職金が支払われるといった場合もあります。
もしあなたが退職金に関して確実にもらう事を意識しているのであれば、以前に退職金を会社から受け取っている人がいるか?
定年問題を考えよう
定年退職というものはどこの会社にもあります。
多くの会社では定年退職制度を満年齢60歳で定めています。
しかし現状では早期退職制度を導入し、60歳未満で退職を勧める会社も存在しています。
定年退職に関して、労働基準法の規定はあるのでしょうか?
労働基準法に次のような規定があります。
解雇に関しての事ですが、客観的に合理的な理由がなく、正当性がない場合、会社側が解雇を労働者に言い渡したとしても、それは無効となると定められているのです。
会社側は対応策として、就業規則に解雇に関する事を記述し、労働者に対してあらかじめ分かるようにしなければなりません。
だからこそ会社の就業規則に定年退職の記述が必ずあるのはその為です。
しかしながら、就業規則に定年退職に関して記載してあれば、何歳に定年退職設定をしていいのかというと、そうではありません。
上記の事を許してしまうと、一般に給料がピークを向かえる40歳後半から50歳前半で定年退職させ、安い賃金で若い労働者を雇用しようとする会社が増えるからです。
また現在の定年問題として、団塊の世代の大量定年退職が挙げられます。
今まで日本の技術や資本を支えてきた団塊の世代の定年退職は、私たちの生活レベルを下げる事にもなりかねません。
有給休暇はお互いの事情を考えて
日本人は上司から頼まれた事等はイエスと言えるのに、自分の権利の行使に関してはなかなか実行に移せないタイプの人が非常に多いのが現状です。
例えば自分の有給休暇を使いたい時でも、上司になかなか有給休暇を頂きたいのですが…と言える人はどれぐらいいらっしゃるでしょうか?
そうこうしているうちに、結局有給休暇の有効期限が来てしまい、せっかく手に入れた有給休暇をムダにしてしまう事があります。
確かに有給休暇は特別の事、例として冠婚葬祭等なら有給休暇として処理してもらえるだろうという気持ちになりますが、自分の休みで処理してもらえるのだろうか?
と思う方もいらっしゃると思います。
労働基準法では、有給休暇に関して、労働者の正当な権利と定めています。
権利という事は、普通に使うのであれば労働者の自由であるという事なのです。
なぜ権利なのに、こちら側が遠慮しなければならないのでしょうか?
会社側はボーナスカットやリストラなど…労働者に対して遠慮なしに会社の都合で物事を運びます。
それは会社の権利でもありますが、私たちに対して遠慮は全くないですよね。
もし会社が有給休暇を欲しい理由を聞いてきた時、私たちは答える義務もなければ、会社は理由がないなら有給は渡さないという事は出来ないのです。
また有給中に業務命令を出す事は出来ません。
労働者の同意があれば話は別ですが、使用者という立場を利用して強引に労働者から同意を得る事はもってのほかです。
労働者の休める日は?
労働者の休める日はいつでしょう?
そもそも労働基準法には休める日の事に関してどう書いてあるのでしょうか?
休める日…と言ったら、おそらく休日の事が出ると思います。
休日とは、仕事をしなくても問題ない日の事ですね。
休日に関して労働基準法では、様々な規定があります。
会社は週に最低1日、または4週間に4日以上の休日を労働者に与えなくてはいけません。
また休日出勤した場合は、休日労働として割増賃金が発生します。
そして休日には2種類あって、法定休日と法定外休日があります。
法定休日とは、労働基準法で定められている、週に最低1日の休日の事を指します。
つまり法定休日は最低限労働者に与えなければならない休日の事です。
一方、法定外休日とは、例えば会社によっても休日が異なりますが法定休日以外の休日の事を指します。
つまり週休2日制の会社で働いている方は、2日のうち1日が法定休日で、もう1日が法定外休日となるのです。
もし法定外休日に出勤した場合は、割増賃金の対象外になりますが、週40時間を超える労働になりえるので、時間外労働としての割増賃金の対象になる可能性があります。
法定外休日に出勤しても割増賃金がもらえない事と、週40時間を超えたら時間外労働として割増賃金がもらえるので間違いないようにしましょう。
割増率は異なるのでしっかり確認も忘れないようにしましょう。
おいくらですか?残業代
会社によって、業務形態は様々あります。
朝、夜が明ける前から仕事がある人。
昼間に仕事がある人。
夜から深夜にかけて仕事がある人など。
本当に多種多様の業務形態が増えてきました。
多種多様に増えた業務形態ですが、労働基準法を守らずに業務を行っていた場合は、もちろん違法になります。
労働時間に関しても多種多様で、私たちは労働の選択権が与えられているのです。
労働時間について労働基準法では、休憩時間を省いた、働いている時間の事を指します。
労働時間とは別に法定労働時間というのもあります。
法定労働時間とは、1日8時間以上働かせてはならない、週に40時間以上働かせてはならないといった労働基準法で定められた労働時間の事を指します。
また法定労働時間とは別に会社が設定している労働時間があります。
これを所定労働時間と言います。
ただし所定労働時間は、法定労働時間を超えてはなりません。
当たり前の事ですが、実際に守られている会社は少ないのが現状です。
労働者のみなさん知らなきゃ損!労働基準法 最新ニュース
マイクロソフトで検索をもっと便利に